※2019年度をもって終了いたしました。
2012年8月、認定こども園法の改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。このことにより、新たな「幼保連携型認定こども園」で「保育教諭」として働くためには、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することが必要になります。施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けられていますが、経過措置期間中に所持していない免許・資格を取得しなくてはなりません。
免許・資格の取得促進を進めるため、幼稚園や保育園での勤務経験を評価し、取得要件の単位を大幅に減じた特例が設けられています。本学では、この特例法にもとづき、科目等履修生制度として特例コースを設けています。この制度を利用できる方は下記のとおりです。
資格 | 基礎資格 | 幼稚園教諭等としての実務経験 | 大学において修得することが必要な最低単位数 |
---|---|---|---|
保育士 | 幼稚園教諭一種免許状または 幼稚園教諭二種免許状を有すること。 |
3年 *勤務時間の合計が |
8単位 |
免許状 | 基礎資格 | 保育士等としての実務経験 | 大学において修得することが必要な最低単位数 |
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幼稚園教諭一種免許状 | 学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること | 3年 *勤務時間の合計が |
8単位 |
幼稚園教諭二種免許状 | 保育士となる資格を有すること (高等学校を卒業していること) |
※本学児童教育学科の卒業生においては、卒業生向けの科目等履修生制度を利用することも可能です。必ず、科目等履修生制度のページもご覧いただき、ご自身の状況に合わせた出願を行ってください。