学校保健安全法に定められた学校感染症(表「学校感染症と出席停止期間」参照)と診断された場合、感染拡大を防ぐため主治医から登校可能の判断があるまでは、登校することはできません。大学(医務室)に連絡し、自宅または病院で療養してください。
学校保健安全法および学校保健安全法施行規則により以下のように定められています。
感染症名 | 出席停止期間 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS コロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA 属インフルエンザA ウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。)新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※1) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
(※1)インフルエンザ出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
発症後、最低5日間は登校不可 | ||||||||
発症日 | 発症後 1日目 |
2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
例1 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 |
解熱後 2日目 |
発症後 5日以内 登校不可 |
登校可能 | 登校可能 |
例2 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 |
解熱後 2日目 |
登校可能 |
授業を欠席する場合、担当教員にUNIPA「授業Q&A」またはTeamsで報告し、指示を仰いでください。