学籍に関する異動について

①除籍

定められた期日までに学費の納入を怠り督促を受けても納入しない者、また、休学者が期間を過ぎても復学・退学・休学願を提出せず許可を得なかった場合は除籍となり、学生の身分を失います。

1 指定された納付期限までに学費納入が困難な場合には、事前に「学費延納願」を学生支援課に提出しなければなりません。書類不備の場合には、受理しないことがあります。

2 日本学生支援機構奨学金を受給していた場合には、除籍後、月賦等により返還しなければなりません。

②復籍

学費の滞納により除籍となった者が、指定された期日までに学費納付金を添えて願い出、許可されれば、復籍となり、学生の身分を再び有することとなります。この場合、除籍時の学部学科、回生、修得単位などをそのまま継続することとなります。

③再入学

退学した者、または学費未納による除籍となった者が再入学を希望する場合は、審議の上、許可することがあります。詳しくは学務各課に相談してください。

④その他

休学にともない、日本学生支援機構奨学金は「休止」または「停止」措置となります。ただし、復学した時には日本学生支援機構奨学金を復活させることも可能です。なお、学籍異動については、事前に家族でよく話し合うことが大切です。その際にはクラスアドバイザーにも相談し、今後の対応が決まった段階で、学務各課や学生支援課で所定の手続きを行ってください。

1休学
病気等やむを得ない事由で学修を継続できない場合は、許可を得てセメスター単位で「休学」することができます。休学願は所定の様式により学務各課へ提出してください。病気による場合は、医師の診断書が必要です。休学した場合には、その期間が終了するまでに復学願、退学願または継続する休学願を提出して許可を得なければなりません。なお、休学期間中は在学期間には算入されません。また、休学の期間は1 年を超えることはできません。ただし、特別の事情がある場合に限り、さらに1 年延長することができます。休学中の学費は免除されますが、学期の途中で休学する場合は、その期の所定の学費は納入しなければなりません。

2退学
病気等、やむを得ない事由で退学する場合には、所定の手続きにしたがって退学願を提出して許可を得なければなりません。

3転学部、転学科、転コースおよび転課程
入学した学部・学科で学修することが原則です。しかし、特別の事由がある者に限り、学則第30 条に基づき転学部、転学科、転コースおよび転課程を認める場合があります。詳しくは学務各課に相談してください。

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