目次
こども性暴力防止法への対応について
こども性暴力防止法への対応について
こども性暴力防止法への対応について
本学では、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号、以下「こども性暴力防止法」という。※令和8年12月25日施行予定)の趣旨を踏まえ、児童等と関わる実習や活動において、関係法令に基づく適切な対応を行います。
本学の教育課程には、教育実習、保育実習、医療・看護・福祉分野における臨床実習や学外実習など、学外で実施される実習・活動が含まれており、その中には未成年者(以下「児童等」という。)と接する機会を伴うものがあります。
これらの実習等については、その内容(児童等と一対一となる可能性がある場合や、一定期間継続して実施される場合等)に応じて、実習先となる学校・施設・医療機関等の判断により、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認(特定性犯罪前科の有無の確認)が実施される場合があります。
当該確認は、実習先または活動先が法令に基づき実施主体として行うものであり、その結果を踏まえ、実習先等が法令及びその運営方針に従って受入れの可否を判断するため、特定の実習や活動に参加できない場合があります。この場合、当該実習の履修ができないことにより、資格の取得要件や本学の卒業要件に影響が生じる可能性があります。
また、正課の実習に限らず、本学が関与・紹介する課外活動やボランティア活動等において児童等と接する場合にも、活動先の判断により同様の対応が求められることがあります。
なお、本学では、入学後または実習・課外活動等への参加に際し、必要に応じて、法令に基づく手続(犯罪事実確認の実施に関する同意書や誓約書等の提出)へのご協力をお願いする場合があります。
出願および入学手続にあたっては、以上の内容について十分にご理解いただいた上で、ご検討くださいますようお願いいたします。