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公益通報窓口について

京都橘大学は、本学園または大学(以下、「本学」という。)の役員・教職員等による法令違反行為(公益通報者保護法が定める国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法令に違反する行為)の早期発見と是正を目的として、「学校法人京都橘学園における公益通報者の保護等に関する規程」にもとづいて通報窓口を設置しています。
本学では、通報窓口を総務部総務課に設置するとともに、より安心して通報できる環境を整えるため、外部の弁護士事務所に外部窓口対応を委託しています。通報窓口等の詳細については、以下をご参照ください。

1 公益通報窓口に通報することができる者

  • ①本学と雇用関係にある者(専任教職員・非常勤講師・臨時職員等)
  • ②各種契約に基づき本学の業務に従事する者(派遣労働者、業務委託先の労働者等)
  • ③本学園の役員
  • ④上記①~③の退職後、1年以内の者

2 公益通報の対象となる行為

本学または本学の雇用する教職員等による、法令違反行為(公益通報者保護法が定める国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する行為)またはそのおそれのある行為
※ハラスメントおよび研究活動に係る不正行為については、別の窓口がありますのでそちらをご確認ください。
※不正に利益を得る目的、学園または第三者に損害を与える目的およびその他の不正の目的による通報は禁止されています。

3 公益通報の方法

  • 〇電子メール、電話、郵送、面談により受け付けています。
  • 〇通報時は、原則として、以下の情報を通報窓口にお知らせください。なお、匿名での通報も可能ですが、事実関係の調査が十分に行えない可能性がありますのでご留意ください。
    • ①通報者情報
      • ・氏名
      • ・電話番号
      • ・住所
      • ・所属・役職
    • ②希望する連絡方法(メール・電話・郵送・その他)
    • ③具体的な通報内容
      • ・いつ:
      • ・どこで:
      • ・何を:
      • ・どのように:
      • ・状況:生じている/生じようとしている/その他
      • ・原因:なぜ生じたか/生じようとしているか
      • ・違反対象となる法令:
      • ・通報対象時事実を知った経緯:
      • ・通報対象事実に対する考え:
      • ・証拠書類:有(書面・画像データ・録音データ・その他)/なし
      • ・調査結果の通知:希望する/希望しない

4 公益通報の窓口

<内部窓口:京都橘大学総務部総務課>

メール  naibutsuho@tachibana-u.ac.jp

電話   075-574-4111

郵送   〒607-8175
     京都市山科区大宅山田町34
     京都橘大学 総務部総務課 公益通報窓口宛

面談   メール等により事前に日時の調整をお願いします。

受付日時 メール・郵送は365日(ただし返答は総務課窓口の営業日時)
     電話・面談は平日9時~17時(ただし総務課窓口の休業日を除く)

<外部窓口:大西洋至 弁護士(大西洋至法律事務所)>

メール  0024@ohnishi-law.net

電話   075-748-1648

郵送   〒600-8076
     京都市下京区高辻通柳馬場通西入正寺町466
     日宝京都2号館401 大西洋至法律事務所 京都橘大学公益通報窓口宛

受付日時 メール・郵送は365日(ただし返答は事務所の営業日時)
     電話は平日9時~17時(ただし事務所の休業日を除く)

5 公益通報に関するご相談

公益通報制度の仕組みや手続きなど、制度全般に関するお問い合わせや相談は、内部窓口(総務部総務課)までお寄せください。

6 公益通報者の保護

  • 〇通報者は、受付窓口に通報したことを理由として不利益な扱いを受けることがないように保護されます。
  • 〇公益通報対応業務に関与した者には、守秘義務が課されます。
  • ○公益通報対応業務に関与した者は、公正かつ中立な立場により対応します。

7 根拠規程