京都橘大学は、2020年4月から国が実施している住民税非課税および非課税に準ずる世帯等を対象とした「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免、給付奨学金)の対象機関として認定を受けています。
■機関要件に関する確認申請書の公表(2023年度申請)
大学等における修学支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)[796KB]
【お問い合わせ先】
京都橘大学 総務部総務課
高等教育の修学支援新制度は、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学および修学の継続を断念することのないよう、授業料等の減免および返還義務のない奨学金を給付するものです。日本学生支援機構給付奨学金( 以下「給付奨学金」という。) に採用され、所定の手続きを行った場合、毎月の給付奨学金に加え、授業料の減免が受けられます。
これらの支援を受けるためには、日本学生支援機構給付奨学金の3つの基準(人物・学業・経済状況)に採用時から卒業まで合致していることが必要です。
年に2回、4月と10月頃に募集を行います。
詳細は、ポータルサイト「UNIVERSAL PASSPORT(ユニパ)」で案内します。
● 前期(1次)募集(3月中旬ごろに案内予定)
● 後期(2次)募集(7月中旬ごろに案内予定)
●学業成績等に係る基準(成績基準)
【新入生〈1回生〉(編入学を除く)】次の(1)~(3)のいずれかに該当する者
【2回生以上】次の(1)(2)のいずれかに該当する者
○標準単位数(=要卒単位数÷4×回生)
要卒単位数 | 1回生 | 2回生 | 3回生 |
---|---|---|---|
124単位 | 31単位 | 62単位 | 93単位 |
125単位 | 32単位 | 63単位 | 94単位 |
●家計に係る基準(家計基準)
申請者が提出するマイナンバー等により日本学生支援機構で審査されます。
【収入基準】
マイナンバーにより取得した最新の住民税情報により算出された支給額算定基準額により判定。支援区分は支給額算定基準額により、第Ⅰ区分~第Ⅲ区分に分かれます。
○支給額算定基準額=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(100円未満切捨て)
※政令指定都市は、課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)×3/4となります。
支援区分 | 収入基準 |
---|---|
第Ⅰ区分 | 学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること |
第Ⅱ区分 | 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
第Ⅲ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
○収入基準の確認方法 ※以下はあくまで目安です。
【収入基準】
学生本人と生計維持者の資産額の合計が以下の基準に該当することが必要です。
生計維持者の人数 | 基準額 |
---|---|
2人の場合 | 2000万円未満 |
1人の場合 | 1250万円未満 |
●大学等への入学時期等に関する要件
以下のフローチャートで該当するか確認してください。
●在留資格等に関する要件(日本国籍でない場合)
外国籍の方は、在留資格等によって申し込みできない場合があります。次に該当する方が対象となります。
提出書類として「在留カード」(コピー)、「特別永住者証明書」(コピー)、「住民票の写し」(原本)等、在留資格、在留資格・在留期間が明記されているものいずれか1点が必要です。
●給付奨学金の支給金額(本学)
通学形態 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 |
---|---|---|---|
自宅通学 | 38,300円 (42,500円) |
25,600円 (28,400円) |
12,800円 (14,200円) |
自宅外通学 | 75,800円 | 50,600円 | 25,300円 |
●入学金・授業料の減免金額(本学)
学部・学科 | 費 目 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 |
---|---|---|---|---|
文学部 国際英語学部 発達教育学部 総合心理学部 現代ビジネス学部 経済学部 経営学部 工学部 健康科学部 心理学科 健康科学部 救急救命学科 |
入学金 | 200,000円 | 133,400円 | 66,700円 |
授業料 (年額) |
700,000円 | 466,700円 | 233,400円 | |
看護学部 健康科学部 理学療法学科 健康科学部 作業療法学科 健康科学部 臨床検査学科 |
入学金 | 250,000円 | 166,700円 | 83,400円 |
授業料 (年額) |
700,000円 | 466,700円 | 233,400円 |
●「自宅外通学であることの証明書類」の提出(自宅外通学選択者のみ)
アパートの賃貸借契約書のコピー等「自宅外通学」の証明書類を提出する必要があります。
●在籍報告
在籍状況や通学形態等について、スカラネット・パーソナルを通じて定期的(毎年4月、10月)に日本学生支援機構に報告する必要があります。期限までに報告しないと、給付奨学金が止まります。
●給付奨学金継続願の提出
給付奨学金を継続するかどうか毎年1回、スカラネット・パーソナルを通じて提出する必要があります。詳細は、毎年12月に説明会を開催して説明します。期限までに報告しないと、給付奨学金が止まります。
●継続願の提出(授業料等減免)
年間2回の適格認定にあわせ、継続手続きを行います。継続願の提出がないと、授業料等減免の支援が受けられなくなります。
支援対象者は毎年2回、適格認定が行われます。適格認定基準には、「人物」「学業」「経済状況」の3要素があります。
●人物基準:随時
学校処分による認定の概要が定められています。本学における学校処分による除籍・退学・停学等の懲戒処分による認定は、以下のとおり行います。
懲戒処分内容 | 処 置 |
---|---|
除籍・退学・無期停学 | 廃止(給付奨学金の返還が必要) |
1年を超える停学 | 廃止(給付奨学金の返還が必要) |
3ヵ月以上1年以内の停学 | 廃止(給付奨学金の返還が必要) |
1ヵ月以上3ヵ月未満の停学 | 停止(2~3ヵ月) |
1ヵ月未満の停学、訓告 | 停止(1ヵ月) |
●学業成績基準:毎年度末
修得単位数、GPA、出席率の3項目で判定されます。
区分 | 学業成績の基準 |
---|---|
廃止 |
1. 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合 2. 修得単位数が標準の5割以下の場合 3. 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合 4.「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること |
警告 |
1. 修得単位数が標準の6割以下の場合(廃止の区分に該当するものを除く) 2. GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合(次のア、イに該当する場合を除く) ア 確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合【教育課程の特性】 イ 社会的養護を必要とする者で、確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合 3. 出席率が8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合(廃止の区分に該当するものを除く) |
★本学における標準単位数(=要卒単位数÷4×回生)
要卒単位数 | 1回生 | 2回生 | 3回生 |
---|---|---|---|
124単位 | 31単位 | 62単位 | 93単位 |
125単位 | 32単位 | 63単位 | 94単位 |
★【教育課程の特性】による特例措置
以下の場合は、GPAが1/4以下でも「警告」としない
●家計基準:毎年10月から支援区分の見直し
奨学金の支給期間中、毎年、日本学生支援機構により、学生本人と生計維持者の所得、住民税情報(申込時に提出したマイナンバーにより取得)や学生本人が報告した資産額に基づき、家計基準による支援区分の見直しが行われます。
確認の結果、10月から支援区分の見直しが行われ、支援額が変更になったり、給付が止まったりします。
文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
日本学生支援機構「奨学金の制度(給付型)」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
日本学生支援機構「【大学生等対象】申込資格・選考基準」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html
日本学生支援機構「在学採用全体の流れ」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/flow.html
●手続きのスケジュール等について
京都橘大学 スチューデントセンター 奨学金担当
窓口時間 平日8:45 ~ 11:10、12:10 ~ 17:15
TEL:075-574-4274(平日8:45 ~ 11:10、12:10 ~ 17:15)
E-mail:syogakukin@tachibana-u.ac.jp
※申請に関する電話はこちらの番号から発信しますので、着信がありましたら必ず折り返しお電話ください。
●給付奨学金制度や手続きに関する一般的な照会について
日本学生支援機構 奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(平日9:00 ~ 20:00)