納付金は、学資負担者宛に送付される納付書により、所定の期限までに納付しなければなりません。納付期限までに納付が困難な場合は、事前に「学費延納願」を学生支援課へ提出してください。期限内に提出がなければ除籍となります。「学費延納願」は郵送提出可能です。
なお、受験生の方の入学時納付金(入学申込金・1回生前期納付金)の納付期限は下表の通りではありません。必ず「合格者入学手続案内」でご確認ください。
納付書送付時期 | 納付期限 | 延納期限 | |
---|---|---|---|
前期分 | (前期年度の) 3月下旬 |
4月30日 | 8月5日まで |
後期分 | 8月下旬 | 10月31日 | 2月5日まで |
※納付期限日および延納期限日が金融機関休業日の場合、翌営業日が納付期限日となります。
※延納手続をせず、納付期限を過ぎても未納の場合、除籍となります。
最短標準修業年限を超えて在学する学生(大学院生を除く)のうち、卒業要件単位数が10単位以下等の条件を満たす者に対して、留年者等学費減免制度に関する案内を行います。留年者等学費減免制度の適用には申請が必要となるため、対象の学生は案内を確認のうえ、指定された方法により申請を行ってください。本制度が適用された場合、納入すべき学費のうち授業料の2分の1を免除します。
※申請は半期単位で行う必要があります。
※教育充実費、実験実習費など授業料以外の学費は全額納入が必要です。