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学校感染症について

学校感染症と出席停止について

学校保健安全法および学校保健安全法施行規則に定める「学校において予防すべき感染(以下、学校感染症)」に罹患した場合は、出席停止期間が過ぎるまで登校することはできません。大学(医務室)に連絡し、医師の指示にしたがって療養してください。
なお、「インフルエンザ」および「新型コロナウイルス感染症」に罹患した場合は、トップページ > 在学生の方へ > 感染症による体調不良に関する連絡フォームより連絡してください。

学校感染症の種別と出席停止期間

感染症名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS コロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症 治癒するまで
第二種 新型コロナウイルス感染症(COVID‐19) 発症日を0日として発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症日を0日として発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

授業を欠席する場合

トップページ > 在学生の方へ > 大学からのお知らせ(在学生専用)> 学生生活手帳 授業を欠席する場合を確認してください。

参考資料