「マイナンバー制度」とは社会保障・税番号制度で、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。これにより、各種の行政手続きにおける添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。
マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有する者全員が持つ12桁の番号です。
入国後、居住地の市(区)役所で住民登録(住民異動届)をすると、マイナンバーが付与されます。住民登録してから2~3週間後に簡易書留で、「個人番号通知書」が届きます。氏名、住所等に間違いがないかを確認し、大切に保管しておいてください。その通知には、マイナンバーカード交付申請書が同封されています。
マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真入りの IC チップ搭載のプラスチック製のカードです。
保険証や本人確認書類として利用したり、市役所の窓口に行かなくてもマイナンバーカードがあればコンビニで住民票などの各種証明書を取得することができます。
マイナンバーカードの交付を希望する場合、2.で記載している自宅に届く「個人番号通知書」に同封されている案内に沿って申請を行ってください。マイナンバーカードが出来上がったら、受け取りについてのお知らせが郵送で届きます。案内に沿って、受け取ってください。
詳しくは、ウェブサイトでご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/11.html
「個人番号通知書」