みなさんの本分は学業であるため、「留学」の在留資格では就労することはできません。ただし、留学生が留学中の学費やその他の必要経費を補う目的でアルバイトを行う場合は、入国管理局で「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトをすることができます。
活動時間の上限は、1週間で28時間以内(大学長期休業期間は1日8時間、週40時間以内)です。
※1週間で28 時間/40 時間以内とは、いずれの曜日から数えても28/40 時間以内である必要があります。
ルールを守らないと、在留資格の更新や変更が認められなかったり、退去強制の対象となる可能性があります。退去強制を受けて帰国した外国人留学生は、以後5年間、日本に再入国できません。卒業後に日本国内で就職が決まっていても、内定を取り消されてしまうこともあります。このようなことにならないように、必ず許可された範囲内で行ってください。
また、資格外活動の対象とならないアルバイトもあります。詳しくは、ウェブサイトでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
① 「資格外活動申請書」、「在留カード」および「パスポート」を持参して入国管理局で申請してください。
② 後日、指定された日に入国管理局へ行き、許可を受けてください。
③ 許可がとれたら、「Speed Visa」から在留カードを提出してください。
④ アルバイト先が決まったら、「Speed Visa」に登録してください。
※アルバイトの給与は口座振込にしておくと在留期間更新手続きの際、経費支弁証明に役立ちます。
長期休暇は学則に定められた夏期・冬期・春期休暇中です。ただし、授業期間は毎年前後しますので、大学ホームページに記載している学年歴で授業期間を必ず確認してください。授業日と記載のある期間は長期休暇期間ではありません。授業期間の最終週前後は、授業調整日となっています。ご自身が履修している授業がなくても、この期間は授業期間であり、長期休暇ではありませんので、ご注意ください。
なお、ゴールデンウィークは長期休暇期間ではありません。
アルバイト先から長期休業期間の証明書を求められることがありますが、大学ではそのような証明書を発行していません。ポータルサイトより学年暦を印刷して提出してください。
【京都橘大学学則(抜粋)】
第8条 休業日は次のとおりとする。
日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日
創立記念日(10 月20 日)
春期休業日(2月16 日から3月31 日まで)
夏期休業日(8月1日から9月20 日まで)
冬期休業日(12 月22 日から翌年1月7日まで)
2 学長は、必要により前項第3号から第6号までの休業日を変更し、もしくは臨時に休業し、または休業日における授業等を行わせることができる。