留学管理システム「Speed Visa」から「在留カード」を提出してください。転居や資格外活動(アルバイト)の許可を受けるなど、「在留カード」の記載事項に変更があった場合も、「Speed Visa」-「在留状況の変更」から報告してください。
在留カードを紛失した場合は、再交付が可能です。紛失したと気づいた日から14日以内に、再交付申請をしてください。
まずは、最寄りの警察署で遺失届や盗難届を出してください。後日、遺失届受理証明書等を地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。
もし、日本から出国している間になくしたと気づいた場合、日本に再入国した日から14日以内に申請をしてください。
申請するための手数料は不要です。
紛失等による在留カードの再交付申請 | 出入国在留管理庁
大阪出入国在留管理局 もしくは 京都出張所、大津出張所などの最寄りの出張所