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卒業・修了時の在留資格について

本学を卒業後は「留学」という在留資格を失効するため、日本に引き続き滞在したい場合は在留資格の変更が必要です。以下のケースを参考に、自分に適している在留資格への変更手続きを必ず行ってください。また、卒業後の進路については、ポータルサイト(UNIPA)に登録してください。

1.全員共通

京都橘大学での在籍が終わった日から14日以内に、必ず出入国在留管理庁へ「所属(活動)機関に 関する届出(離脱)」を行ってください。パソコンやスマートフォンを使って、「出入国在留管理庁電子届出システム」からオンラインで届出をすることができます。詳しい方法はこちらから確認できます。

所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)| 出入国在留管理庁

2.卒業後すぐに日本を離れる場合

在留資格について変更手続きは不要です。

3.旅行などをして日本を離れる場合

在留資格の「短期滞在」への変更が可能です。(90 日間の延長)
※出入国在留管理庁(旧入国管理局)へお問い合わせください。

4.進学(博士前期・後期課程)する場合

入学先へお問い合わせください。
※在留資格「留学」を更新する場合が多くあります。

5.就職先が確定し、卒業後すぐに入社する場合

卒業後すぐに就職する場合、主に以下の在留資格のどちらかに変更するケースが多くあります。内定先企業の人事担当者と相談してください。
 ①「技術・人文知識・国際業務」
 ②「特定活動(日本の大学等卒業者)」

6.就職先が確定したが、入社するまでに現在の在留資格が失効する場合

在留資格を内定者のための「特定活動」に変更できます。
内定先企業の人事担当者と相談してください。

7.就職活動を継続する場合

大学卒業後も継続して就職活動を行う場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更する必要があります。「特定活動」の在留期間は6ヵ月です。
1回の更新が可能で、最長で1年の滞在が認められます。在留資格変更申請に大学からの「推薦状」が必要となり、国際系学部グループにて発行します。

(1)京都橘大学が発行する推薦状発行申請について

在留資格の変更手続には、京都橘大学からの「推薦状」が必要です。 推薦状の発行を希望する場合は、「推薦状発行願」を国際系学部グループ窓口で受け取り、必要書類を準備し、提出してください。

  • 推薦状の発行対象者:下記の①、②の条件を満たすもの

① 京都橘大学正規課程卒業者*(1年以内に卒業した者)もしくは在学中の正規生

② 在学中から就職活動を行い、卒業後も就職活動を継続する希望のあるもの
※非正規生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません。

  • 国際系学部グループに提出が必要な書類

① 就職活動を継続していることがわかる書類
例:外国人雇用サービスセンターの登録証や応募企業からの通知メール等 3社以上
同じものを後日出入国在留管理庁に提出する必要があります。

② パスポート

③ 在留カード

④ 学生証(在学中の方のみ)

⑤ 就職活動終了報告書
※就職活動が終了したら、国際系学部グループに提出してください。

(2)出入国在留管理庁に提出が必要な書類

① 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁所定用紙)

② 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

③ 卒業証明書

④ 大学による推薦状

⑤ 就職活動を継続していることがわかる書類

⑥ その他に準備する書類等:パスポート、在留カード、手数料
※必要書類については、出入国管理庁のWeb サイトにて各自必ず確認してください。