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退学について

在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受ける活動のために認められた資格であり、留学生が休学して教育を受ける活動を中止した場合、入管法(出入国管理及び難民認定法)で、「留学」の在留資格を取り消すことができると定められています。
退学した場合、在留期間が残っていても、「留学」の在留資格のままでは、日本に在留し続けることはできません。すみやかに出国する必要があります。また、資格外活動(アルバイト)をすることもできません。

1.退学手続きの流れ

何らかの理由で大学を退学しなければならないときは、まず所属する学部・研究科に相談してください。

(1) 所属する学部・研究科に相談してください。

(2) 大学から退学に関する重要な注意事項(特に在留資格・授業料減免)を説明しますので、退学前に必ず国際系学部グループにお越しください。

(3) 「退学願」は所定の様式となりますので、所属する学部・研究科の学部グループより受け取り、提出してください。

(4) 入国管理局に「所属(活動)機関に関する届出」を提出してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

(5) 退学後の予定に合わせて、必要な手続きを行ってください。

帰国する場合

① 大学を離脱した日より14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属(活動)機関に関する届出」を提出してください。

② 「在留カード」を空港出国カウンター返却して、すみやかに出国してください。

③ 帰国後、国際センターへメールで下記を報告してください。
*自宅に無事に到着したこと
*「在留カード」を返却したこと
*「所属(活動)機関に関する届出」を提出したこと

引き続き、日本に滞在する場合(他大学への進学・就職・就職準備等)

退学により本学を離籍したあとに、日本での活動内容に応じて在留資格の変更申請を行ってください。なお、本学離籍後も、在留資格「留学」のまま日本に滞在を続けた場合、強制退去・刑事罰の対象となりますので、注意してください。

① 他大学へ進学の場合
大学を離脱した日より14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」による所属機関変更と「在留期間更新申請」を行ってください。

② 就職の場合
大学を離脱した日より14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」による所属機関変更を提出してください。就労できる在留資格変更の手続きを行ってください。

③ 就職活動継続の場合
大学を離脱した日より14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」による所属機関変更および在留資格「留学」から「特定活動」へ変更申請の手続きを行ってください。