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ハラスメント防止に
関する取り組み

本学ではキャンパス・ハラスメントを⼀掃し、発⽣することを予防し、万⼀発⽣したときには速やかに対応できるように「京都橘学園ハラスメント防⽌・対応に関するガイドライン」を制定し、相談員やハラスメント対策委員会を設置しています。
相談したり、苦情を申⽴てたりすることで、その後に不利な取り扱いを受けることは決してありません。
また、プライバシーには最⼤限の配慮を⾏いますので、安⼼して相談してください。

キャンパス・ハラスメントを受けたと感じたら

  • 1)「イヤだ」という気持ちを相⼿に伝えましょう。
    「イヤだ」という気持ちを意思表⽰することが⼤切です。
    「⾔ってもムダ」「⾔いたくても⾔えない」と思うときは、⼀⼈で悩む必要はありません。相⼿に⾔えなくても、あなたの責任ではありません。相談窓⼝に相談しましょう。
  • 2)被害の事案を記録しておきましょう。
    ハラスメントを受けた事実(「いつ」「どこで」「誰が」「どのような⾏為、発⾔をしたか」「その時あなたや周りの⼈はどう対応したか」など)を記録しておきましょう。
    ⼿紙やメールなど事実を証明するものなどを残しておきましょう。
  • 3)被害を⾒聞きしたら、⼒になってあげましょう。
    ハラスメントを受けている場⾯を⾒たり、友達や同僚から相談を受けたりしたら、親⾝に話を聞き、できる限り⼒になってあげましょう。また、本⼈に相談窓⼝に⾏くように勧めてあげましょう。
  • 4)相談窓⼝に連絡してみましょう。
    ハラスメントを受けたと感じたら、⼀⼈で悩まずに相談窓⼝に連絡しましょう。本⼈が友達と⼀緒になって相談することもできます。

まずは相談窓⼝で話してみましょう!

あなたのプライバシーと秘密は厳守されます。
ハラスメントについて相談員に相談したり、苦情処理を申⽴てたりしたことを理由として不利益な扱いを被ることはありません。
ハラスメントの相談や苦情処理の申⽴てなどをしたことに対して、報復することを禁じます。
もし、報復⾏為がなされた場合には、本学として、必要な措置をとります。

ハラスメント相談窓⼝及び相談した後の流れについて

  • 1)本学は、ハラスメント相談窓⼝を設置しています。学内には14 名の相談員がいます。
    相談員への相談を希望する場合は、相談したい相談員に電話またはメールで連絡をとり、相談したい旨を伝えてください。相談⽇時・場所が設定されます。
  • 2)相談後、相談者は相談員へ申⽴書の提出をすることによって、ハラスメント対策委員会へ申⽴てを⾏うことができます。
    申⽴ては、「通知」「調整」「調査」の3 つの解決⼿続きのうち、いずれかを選択することができます。
  • 3)相談者からの申⽴てを受け、ハラスメント対策委員会は必要な措置を講じます。
    尚、ハラスメントの事情の有無を確認し、申⽴ての不受理を決定することもあります。
    申⽴ての詳しい内容については、「京都橘学園 ハラスメント防⽌・対応に関するガイドライン」をご覧ください。

京都橘⼤学 ハラスメント対策委員会(事務局:ハラスメント対策室)

〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34
TEL.075-574-4236  FAX.075-574-4329

学外の相談窓口

京都地方法務局 人権擁護課

京都市上京区荒神口通河原町東入ル上生洲町197
TEL.075-231-0131(代表)
【相談日時】月~金曜日 8:30~17:15