在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受ける活動のために認められた資格であり、留学生が休学して教育を受ける活動を中止した場合、入管法(出入国管理及び難民認定法)で、「留学」の在留資格を取り消すことができると定められています。
休学した場合、「留学」の在留資格のままでは、日本に在留し続けることはできません。すみやかに出国する必要があります。また、休学中に資格外活動(アルバイト)をすることもできません。
留学生が休学して在留資格「留学」に係る活動を3 か月以上行っていない場合、正当な理由がない限り日本に在留し続けることはできません。何らかの理由で大学を休学しなければならないときは、まず所属する学部・研究科に相談してください。
(1) 所属する学部・研究科に相談してください。
(2) 大学から休学に関する重要な注意事項(特に在留資格・授業料減免)を説明しますので、休学前に必ず国際系学部グループにお越しください。
(3) 「休学願」は所定の様式となりますので、所属する学部・研究科の学部グループより受け取り、提出してください。
(4) 在留カードを空港出国カウンターで返却し、すみやかに出国してください。
(5) 帰国後、国際系学部グループへメールで下記を報告してください。
① 自宅に無事に到着したこと
② 「在留カード」を返却したこと
正規留学生が母国の法律や政策により兵役につかなければならないという理由で本学を休学する場合、「1.休学手続きの流れ」に加えて、それを証明する兵役期間等がわかる書類を事前に提出してください。