京都可相触条々 釈文
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一町人大脇指さし候事、此以前より無用之由申付候、弥堅申渡へし、さきにて盗人に紛候間、自然大脇指さし候町人於捕者、盗人同前に可申付事
一傾城町にてきられ候者之事、縦其場にて相果候共、此以前之ことく不及理非可為死損事
一しちや中諸道具しちに取候時、置ものゝ町、同宿主をも能可聞届、難渋仕、名・宿を於不申者留置、奉行所へ可申来、慥名乗候ハゝ、即人を副、宿を見せ届置しち可取事
一借銭につまり欠落之者、程過訴訟申ニ付家を返し候、自今以後欠落之者之家ハ返し遣ましき事
一宿かし候事、請人なくして宿借候ハゝ、此以前のことく家可為闕所事、并幼少成亭主・後家所ニハ、一夜之宿たり共、職をも不仕、妻子ももたさるものにハ、縦請人在之共、宿借ましき事
右之旨堅可申触者也
寛永六年十月十八日 周防守(印)
下京
年寄
[後筆]
右
板倉周防守様御下知書廿一ヶ条之内也、久秘筐底て所及虫損多
矣、依之今般於当町新加修錺畢、永伝後代深頂奉珍蔵守護者也
文政四年辛巳孟春
五条荒町拾町組
当町
大堀町
吉水町
玉屋町
悪王子町
高砂町
富永町
材木町
月見町
布屋町
長刀切町









