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京都可相触条々

元和8年(1622)11月13日

釈文 【9箇条】京都町中可令触知条々 【5箇条】京都可相触条々

京都所司代の板倉重宗が、元和8年(1622)11月に出した7箇条の法令です。いわゆる「板倉二十一か条」を構成する法令の一つです。

京都の下京惣町の年寄へ出されたこの法令では、つぎのような事柄が定められました。
①京中における生糸の売買では、見本の糸を見せるだけで、現物を即時渡さない手形売買は禁じる
②火災時に刀や脇指をさして火元へ赴くことは従来通り禁じるので、このことを借屋人へ伝達せよ
六尺ろくしゃく(下男等の称)が雇用主に無礼を働いた場合、六尺を処罰する。また六尺や奉公人が雇用主に何らかの申し立てをした場合は、雇用の際の約束に従うように。六尺や町人の奉公人に対し、雇用主は約束の給分(報酬)を支払うこと
④一夜の宿であっても、よく吟味した上で貸すこと、また借屋は1ヶ月単位で貸すこと
⑤不審な者たちが寄合をしたり、出入りしたりする家がある場合、町中の者たちが穿鑿をおこなうこと
⑥子の不届きな行為を親が所司代に訴え、その内容が正しいと判定された場合、親の意向次第で子は籠舎(禁固)とする
⑦京中で鉄砲を撃つことを堅く禁じる

このうち④からは、江戸時代の初め頃は、容易に町に宿泊できなかったことがうかがえます。

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