京都可相触条々
寛永6年(1629)10月18日
板倉重宗が、寛永6年(1629)10月に出した5箇条の法令です。「板倉二十一か条」を構成する法令の一つです。
下京惣町の年寄へ出されたこの法令では、つぎのような事柄が定められました。
①町人が大脇差(大脇指)をさすことは従来通り禁止し、大脇差をさして捕らえられた町人は盗人同様に処罰する
②傾城町(六条三筋町)で斬られた者は、これまで通り、理由のいかんを問わず死損(死去したことで損をすること)とする
③諸道具を質物として取る際は、質物を持参した者の名や宿(住居や滞在場所)等を必ず聞くこと。そして申告した場合は宿を確認して質物を取ること
④借銭により逃げて行方をくらました者が一定の期間が過ぎて訴訟した場合、これまでは家を返すことがあったが、今後、そうした者に家は返さない
⑤請人(保証人)もなく宿を貸した場合、その宿となった家屋は没収する。また幼少の家主や後家が、生業を持たない者や妻子を持たない者に対し宿を貸すことは、これを禁じる。
このうち①ですが、大脇差は刃渡り50cm以上のもので、刀に近い長さがあります。江戸時代初めの京都には大脇差をさす町人が目立っていたことを、この法は教えてくれます。









